ガチで政治を知らない人間が日本の仕組みを勉強するシリーズ第3弾は、よく聞くけど結局何なのかよく分からない「内閣総辞職」について。
総辞職と衆議院解散総選挙
内閣はいつでも好きな時に総辞職できます。
ただし、内閣総理大臣が死亡などの理由で欠けた場合と、衆議院総選挙後には必ず総辞職しなければなりません。
内閣は国会から選ばれているので、現状の内閣を作った衆議院が解散した場合は、内閣は衆議院が次の内閣を決める前に総辞職する必要があります。
内閣と密につながっている衆議院を解散させるには以下の2つの方法があります。
内閣不信任決議案が可決された場合
衆議院で内閣不信任決議案が可決されると、内閣は解散するか衆議院を解散させるかを選ぶことができます。
内閣不信任案を出すのは基本的には野党です。内閣は与党から選ばれているので、与党が自分の党首に不信任案を出す理由はあまりありません。つまり、野党が不信任案を出しても、過半数は与党が握っているのでそれが可決されることはほとんどないわけです。
ただ、内閣不信任決議は政治的な小細工利用されることがあります。
内閣への国民の不満が大きくなると、内閣は「内閣信任案」を国会に提出し、与党に可決させます。こうすることで「国会で審議しても我々の内閣は支持されている!」と言えるわけです。
さらに、一度決議された案件は同じ国会では二度と審議されないので、後々野党が他の事案の時間稼ぎに内閣不信任案を出してくるのを阻止することができます。
内閣不信任決議による解散は、「69条解散」とも呼ばれます。
内閣が民意を問うための解散
内閣は、衆議院に内閣不信任案を出されずとも自分から解散することもできます。
これから大きな決断を下すという時に解散し、解散後の衆議院総選挙で内閣を支持する議員が大勢当選すれば内閣の考えは支持されている、そうでなければ内閣の考えは支持されていないと判断できるわけです。
この内閣が決める総辞職は「7条解散」とも呼ばれます。
歴代内閣の解散理由
では、実際に内閣が総辞職した事例を見ていきます。
小泉内閣から第2次安倍内閣が始まるまでの間、総理大臣がコロコロ変わっていた時期があったのは記憶にありますよね。
衆議院が解散されたのは麻生内閣、野田内閣、第2次安倍内閣の後。内閣不信任案が可決されて総辞職したのは東北大震災の時の総理、菅内閣。他は内閣自身の判断で総辞職しています。
第2次安倍内閣以降の動きを追ってみると、こんな感じ。
「改造内閣」というのは、選挙はせずに、総理大臣が他の国務大臣を選びなおして作った内閣。
第2次安倍内閣以降、衆議院解散総選挙があったのは2014年と2017年。
基本的には、内閣の政党(与党)が勝てると思った時に選挙をして、内閣の政策の正当性を確かめている感じ。
最近は「自民党を積極的に応援しているわけではないけど、かといって他に良い政党もないし・・・」という消極的な意見が目立つようです。